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最終更新日: 2017年9月1日 この利用規約(JCB特約)(以下「本規約」といいます。)は、お客様がStripeサービスおよびJCBの運営するサービス(以下「JCBサービス」といいます。)を利用した第1条に定める通信販売に適用される、ストライプジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様の間の...
- 1. 定義
- 2. 包括代理権の付与
- 3. カード取扱
- 4. お客様の責任
- 5. 調査協力、資料の提出等
- 6. 業務の委託
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最終更新日: 2017年9月1日 この利用規約(JCB特約)(以下「本規約」といいます。)は、お客様がStripeサービスおよびJCBの運営するサービス(以下「JCBサービス」といいます。)を利用した第1条に定める通信販売に適用される、ストライプジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様の間の...
最終更新日: 2017年9月1日
この利用規約(JCB特約)(以下「本規約」といいます。)は、お客様がStripeサービスおよびJCBの運営するサービス(以下「JCBサービス」といいます。)を利用した第1条に定める通信販売に適用される、ストライプジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様の間の、Stripe利用契約(以下「利用契約」といいます。)に追加される条件を定めるものです。お客様がJCBサービスを利用した支払サービスの利用を開始した場合、お客様は本規約の条件に拘束されることに同意したものとみなされます。
本規約における用語はそれぞれ以下の意味を有するものとします。
「お客様」とは、当社との間で利用契約および本規約を締結して、単独で商品を販売、提供する個人、法人または団体(ただし、モールまたは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人または団体は含まれないものとします。)で、以下のいずれかに該当する者をいうものとします。
JCB通信販売加盟店規約(改訂された場合には最新のものを指すものとし、以下「JCB規約」といいます。)を承認のうえ、第7条に定めるところによりJCBに加盟を申し込み、JCBが加盟を承諾した者
前号のJCBへの加盟を希望する者
「加盟店契約」とは、お客様が会員に対して行う通信販売についてのJCBとお客様との間のJCB規約を含む契約および付随する覚書をいうものとします。
「会員」とは、カードを正当に所持する者をいうものとします。
「カード発行会社」とは、JCBおよびJCBからカードの発行に関するライセンスを受けた会社または組織であって、会員に対してカードを発行する者をいうものとします。
「カード」とは、カード発行会社が会員に発行する、JCBが指定するサービスマークの表示されたJCB所定規格のクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード(なお、JCBギフトカード(JCB所定規格の商品券をいう)を除く)をいうものとします。
「カード会社」とは、JCBおよびJCBが提携する会社その他の組織をいうものとします。
「提携ブランドカード会社」とは、カード会社のうち、JCBが提携するJCBブランド以外のブランドカード会社をいうものとします。
「提携ブランドカード発行会社」とは、提携ブランドカード会社および提携ブランドカード会社その他正当な権限者からクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードの発行に関するライセンスを受けた会社、組織(提携ブランドカード会社の関連会社を含む)で、提携ブランドカード会社所定のサービスマークの表示されているクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードを発行する者をいうものとします。提携ブランドカードにつき、JCBおよび当社がお客様における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカード発行会社は、本条第4項に定める「カード発行会社」に含まれるものとします。
「提携ブランドカード」とは、提携ブランドカード発行会社が発行する、提携ブランドカード会社が指定するサービスマークが表示された提携ブランドカード会社所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードをいうものとします。提携ブランドカードにつき、JCBおよび当社がお客様における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカードは、本条第5項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、提携ブランドカードの取扱いに関して、本規約に付随する覚書を締結している場合には、当該覚書が適用されるものとします。
「商品等」とは、お客様が会員に販売する商品もしくは権利、またはお客様が会員に提供する役務をいうものとします。
「信用販売」とは、会員、およびお客様がJCBおよびカード会社所定の手続きを行うことにより、お客様が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、お客様の会員に対する商品等の販売または提供をいうものとします。 なお、会員が所持する カードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問わないものとします。
「通信販売」とは、前項に定める信用販売のうち、会員がカードの提示および署名によらず会員番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を当社 に伝達する方法により行う、商品等の販売または提供をいうものとします。
「電子商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、インターネットその他電子的な情報通信手段を通じて会員からの申し込みを受け付ける取引をいうものとします。
「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいうものとします。
「JCB手数料」とは、JCBのお客様に対する立替払金についてお客様から受領するJCBの手数料をいうものとします。
「立替払金」とは、お客様が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、JCBが、会員に代わって、立替払いする金員をいうものとします。
「立替払契約」とは、お客様の会員に対する個々の売上債権ごとに、お客様とJCBとの間で成立する、JCBがお客様に対して立替払いする旨の契約をいうものとします。
「オーソリゼーション申請」とは、お客様が通信販売を行う際に、事前にJCBの承認を得るために行う、カードの信用照会をいうものとします。
「売上票」とは、お客様が通信販売を行った場合にJCB所定の様式により作成される、売上日付、金額、お客様の名称その他JCB所定の通信販売の内容が記載された書面をいうものとします。
「売上データ」とは、、会員番号、売上日付、金額、お客様の名称その他JCB所定の通信販売の内容が記録されたデータをいうものとします。なお、「売上票」と「売上データ」を併せて「売上票等」というものとします。
「売上票(加盟店控え)」とは、お客様が通信販売を行った場合にJCB所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面およびデータをいい、会員番号およびその他会員のJCB口座に関連する個人を特定する情報は除くものとします。
「売上票(会員控え)」とは、お客様が通信販売を行った場合に会員に交付するためにJCB所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面およびデータをいうものとします。
「PCIDSS」とは、国際カードブランド会社が共同で策定したカード情報および取引情報の保護に関するセキュリティ基準として本規約においてJCBが定めたものをいうものとします。
2.1 お客様は、当社に対し、以下の事項についてお客様を包括的に代理する権限を付与するものとします。
Stripeサービスを利用した通信販売に関するお客様、当社およびJCBの間の包括代理加盟店契約(以下「包括代理加盟店契約」といいます。)の締結およびこれに付随する合意をすること
お客様とJCBの間の加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
第1号の包括代理加盟店契約および加盟店契約に関連するJCBとの間の一切の取引
3.1 当社は、JCBに対して、Stripeサービスを利用した通信販売を行うことができる商品等などを指定し、金融機関口座その他JCBが必要と認めるお客様が通信販売を行う場合に関連する事項をあらかじめJCBに所定の書面その他JCBが定める方法をもって届け出、JCBの承諾を得るものとします。
3.2 お客様は、取扱商品等、通信販売の運用方法、申込受付方法に変更が生じる場合にはあらかじめ当社に申し出、当社が必要と認めた場合には別途当社がお客様を代理して行うJCBとの間の契約による加盟店申込手続に必要な協力を行うものとします。
3.3 お客様は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード会社が運営するクレジットカード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとします。
3.4 JCBまたはカード会社は、会員のカード利用促進のために、お客様の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等にお客様の名称および所在地等を掲載することができるものとします。
3.5 お客様は、売上集計表、売上票等、お客様の標識およびJCBまたは提携ブランドカードのサービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用し、もしくは解析してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
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Первая зафиксированная редакция.
最終更新日: 2017年9月1日 この利用規約(JCB特約)(以下「本規約」といいます。)は、お客様がStripeサービスおよびJCBの運営するサービス(以下「JCBサービス」といいます。)を利用した第1条に定める通信販売に適用される、ストライプジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様の間の...